相生山の自然を守る会 会則 <名称> 第一条 この会の名称は、相生山の自然を守る会とする。 <目的> 第二条 キャッチフレーズは、未来の子どもたちに豊かな自然を残す。 相生山の自然を子どもたちの将来に残し、市民の共有財産である相生山に代表される緑地などの保全を目的とする。 <活動> 第三条 この会は、以下の活動を行う。 (1) 都市計画道路「弥富相生山線」の建設中止を求める諸活動。 (2) 相生山の自然と親しみ、自然を保護するための諸活動。 (3) 会員相互の親睦をはかる。 (4) 行政、議会への提案、監視にとりくむ。 (5) その他会員からの提案、会の目的を達成するための活動を行う。 <会員> 第四条 この会の会員は、次の2種類とする。 (1) 正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。 (2) 賛助会員は、この会の活動を賛助するために入会した者とする。 <会費> 第五条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。 (1) 正会員 1,000円 (2) 賛助会員 500円 (3) 会費はいかなる事由を問わず、返還しない。 <退会> 第六条 会員は、退会届を提出し任意に退会することができる。 <役員および運営委員> 第七条 この会には次の役員を置く。 (1) 代表1名 事務局長1名 会計1名 運営委員若干名 監査2名。 (2) 運営委員会は監査を除く役員全員で構成し、会の日常運営を協議し、実行する。 また、運営委員会は必要に応じて招集する。 (3) 各役委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 <総会> 第八条 総会は、正会員を持って構成し、年一回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。 2 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 会則、活動方針等の変更 (2) 解散 (3) 活動計画及び収支予算並びにその変更 (4) 活動報告及び収支決算 (5) 役員の選任 (6) その他会の運営に関する重要事項 3 総会は正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。 4 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 <会計> 第九条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 2 会計監査を総会前に受け、監査報告と共に会計報告とする。 <事務局> 第十条 この会の事務を処理するため、名古屋市天白区天白町野並相生28-341に事務局を置く。 <変更> 第十一条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。 付則 この会則は、2013年4月1日から施行する。 |